2019-06-14 第198回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○井藤政府参考人 この事案を受けまして、日本証券業協会におきましては、社債等の私募等の取扱いに関する規則というものを制定してございまして、現在、証券会社では、この規則にのっとりまして、商品内容や発行会社等を審査する必要があるということになってございます。
○井藤政府参考人 この事案を受けまして、日本証券業協会におきましては、社債等の私募等の取扱いに関する規則というものを制定してございまして、現在、証券会社では、この規則にのっとりまして、商品内容や発行会社等を審査する必要があるということになってございます。
この問題につきましては、証券取引法二十六条はディスクロージャー制度の適正な円滑な運営を図るために、必要があれば発行会社等に対しまして必要な調査権を行使するといったことでございますけれども、昨年の国会でいろいろ問題になりましたのは、これは証券取引法二十六条といったものを適用いたしまして、個々の譲渡を受けた人の名前を明らかにせよといったふうな御質問がございました。
○角谷政府委員 証券取引法第二十六条というのは、この国会でもたびたび御説明申し上げましたように、いわゆる企業のディスクロージャー制度を担保するための発行会社等に対する調査権限を定めたものでございますけれども、このいわゆる還流株の問題につきましては、これはいわゆるディスクロージャー制度とのかかわりがあるということについての証拠がございません。
一方、今回御審議をお願いしております証取法の改正に盛り込みました百九十条の二及び三と申しますのは、詐欺的な取引であるかどうかとかいうものとは関係なくて、発行会社の役員あるいは株主、取引先の銀行、弁護士、さらには引受証券会社、こういった発行会社等一定の情報を知り得るような立場にある者が一定の情報を知った場合において、これが公表される前に取引することを禁止する規定でございます。
これは引き受けではございません、あっせんでございますから、証券会社は手数料を全く取らないわけでございますけれども、通常、発行会社からの依頼を受けるあるいは発行会社のメーンバンクから依頼を受けて、そういう増資を受ける第三者を証券会社が探す場合もございますし、あるいは発行会社等からあそこへ行ってくれと言われて行く場合もございますけれども、そういうケースでございますので、通常の公募増資の場合の引き受けとは
こういうふうに感ずるわけでございますので、これに対処いたしまして、わが国の市場の秩序というものを適正に保持しながら、前向きに健全に業務の自由化がこなされてまいりますように、今後の証券会社の免許の与え方の問題、ないしは外国の証券会社が今日ではわが国に支店を持つ、開設するということは現行法では許されておりませんが、やはりこれにつきましても所要の立法を準備いたしまして、支店がわが国及び外国の投資家ないしは発行会社等
したがって、政令の公布がおくれましても、子供に教科書の渡る時期は、これはどういたしましても入学式以後というのは困りますので、できる限り入学式をあげる以前に子供の手に渡るようにということを督励いたしまして、教育委員会あるいは発行会社等にいろいろ打ち合わせをいたしまして、できる限り全国的に一斉にこれが行なわれますように努力をしてまいったわけでございます。
さらに発行会社等につきましても、現在行なわれました鉄鋼の無償株の交付というようなことはやむを得ない点があったかとも思いますが、しかし今後におきましては十分に反省して投資層の保護、株主層のことを考えて会社の経営をしていただきたいと私どもは考えておる次第でございます。
○福田(繁)政府委員 私は、そういう特別な障害があったか、事情をつまびらかにいたしておりませんが、しかしこれは御承知のように、従来から発行会社等の関係でございまして、発行会社とそういう供給機構との関係において考えられるべき問題であろうと考えております。従って、先ほど大臣からお話がございましたように、発行会社のあり方についても検討をする必要があると思います。
○福田(繁)政府委員 私先ほど申し上げましたのは、そういうかわり目でございますので、いわゆる商行為としての発行会社等のいろいろな宣伝というものが、かなり一般的に激しく行なわれたのではないかということを申し上げたのでございまして、その間に今御指摘になりましたような不正な行為があったということで、そういうものが摘発されまして、それぞれの不正なものにつきましては刑事処分の手続をされておるものもございます。
反面、本委員会において教科書発行会社等の関係者から証言を求めました回答においては、明瞭に高くはないという証言をしておられる向きもあるわけであります。そこらの点について、先ほどちょっと触れたのでありますが、文部省の最高価格決定等も含めまして、教科書の価格について証人の見解をお示し願いたいと思います。
○高木委員長代理 発行会社等はわかりませんか。